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法定相続人と法定相続分について
相続の手続きを理解するには、まず初めにどなたに相続の権利があるのか、割合はどれだけか、基準を知ることが大切です。
法定相続人、法定相続分については民法が定めがあります。遺産分割の際にこれに必ず従わなくてはならない訳ではありませんが、遺言がない場合にはこれを基準に協議や調停が進められます。
法定相続人
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。
- 子(孫)がいる場合、配偶者と子(孫)が法定相続人になります。
- 子(孫)がいない場合、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人になります。
- 父母(祖父母)もいない場合、配偶者と兄弟姉妹(甥、姪)が法定相続人になります。
法定相続分
- 配偶者1/2、子1/2 (子が複数いる場合は、1/2を人数で分けます)
- 配偶者2/3、父母1/3 (両親共に健在の場合は、1/6ずつとなります)
- 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合1/4を人数で分けます)