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遺言作成サポート(公正証書遺言)
円満解決を導き出す遺言作成サポート
遺産の分割は、分割協議によって相続人全員が納得するように決めることが理想ですが、実際には難しいケースが多いのが事実です。また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースもあります。そうした場合に、将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。「うちは財産がないから関係ない」と思っていた方からの遺産相続に関するトラブルも急増していますので、財産額に関係なく準備されることをお勧めします。
一般的な遺言書には3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種がそれにあたりますが、弊社ではその中でも安全性の面から公正証書遺言を強くお勧めしております。公正証書遺言の作成には、公証役場での立会いといった手間もかかりますので、遺言書案文の作成サポートから公証人との段取り、実行まで、一連の流れを全てバックアップいたします。
3種類の遺言書について
公正証書遺言
公証役場の公証人が法律に則して作成する公文書で、公証役場で保存され、証拠能力としても高い遺言書です。遺言者と証人2人の立会いの元、公証人役場の公証人に口述し、筆記してもらった後、全員が署名・捺印することで作成されます。
自筆証書遺言
本人が、遺言書の全文/日付/氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
秘密証書遺言
遺言の内容は遺言者の生存中は秘密にし、遺言の存在だけは明確にしておく遺言です。公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認することはできません。また自筆遺言とは違い、ワープロ、代筆等可能もです(ただし署名、押印が必要)。
種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
メリット | (1) 偽造や紛失の心配がほとんどない (2) 検認の手続きが不要 (3) 証拠能力が高い |
(1) 費用がかからない (2) 遺言内容の秘密が確保できる (3) 遺言したこと自体を秘密にできる |
(1) 遺言書の存在を明確に出来る (2) 内容の秘密を保つ事が出来る (3) 偽造・変造のおそれがない (4) ワープロや代筆が可能 |
デメリット | (1) 費用と手間がかかる (2) 立会いの証人2人を頼まなくてはいけない (3) 遺言の存在と内容を秘密にできない |
(1) 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄、偽造・変造される恐れがある) (2) 日付/署名/押印に不備があると無効 (3) 検認が必要で、検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる |
(1) 費用と手間がかかる (2) 遺言の紛失・未発見の恐れがある (3) 立会いの証人2人を頼まなくてはいけない (4) 検認が必要で、検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる |
家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 | 必要 |
遺言書の保管 | 原本は公証役場 | 遺言者 | 遺言者 |
手続きの流れ
1.資料の提出
各ケースの応じて、必要な資料を提出していただきます。
主な必要書類
- 遺言を作成する方の本人確認資料(印鑑証明書および実印)
- 遺言を作成する方および相続人全員の戸籍謄本
- 遺産を特定するための資料(不動産の登記簿謄本または登記全部事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
- 受遺者を特定する資料(戸籍謄本または住民票)
- 証人を特定する資料(証人の住民票など)
- 公証人手数料を計算するための資料(不動産がある場合には固定資産税評価証明書)
2.ご依頼のケースに応じたサポート
一般的な遺言書には、公正証書遺言/自筆遺言/秘密証書遺言とありますが、弊社は安全性の面から公正証書遺言を強くお勧めしております。また遺言の保管や保管通知、公証人役場の立会い証人など、ご依頼の内容に応じてサポートいたします。
料金
遺言書作成 | 相続財産 | ||
---|---|---|---|
4,000万未満 | 8,000万未満 | 1.2億円未満 | |
遺言作成に関するご相談 | 無料 | 無料 | 無料 |
自筆遺言 作成支援 | 58,000円 | 78,000円 | 98,000円 |
公正証書遺言 作成支援 | 78,000円 | 98,000円 | 128,000円 |
秘密証書遺言 作成支援 | 78,000円 | 98,000円 | 128,000円 |
相続財産調査(財産目録) | 68,000円 | 108,000円 | 148,000円 |
※証人を当事務所で用意する場合は、10,000円/1名が別途必要となります。
※遺言執行における財産額は相続財産の合計を対象とします。
※遺言執行時における名義変更・その他は、当料金表を基準に別途申し受けます。
※海外財産等、特段の手続きが必要となる場合については別途御見積申し上げます。
※公証人へ支払う費用や戸籍謄本等の実費は別途必要となります。