サービス案内

遺産分割サポート

税務と「ご家族の思い」を大切にベストな遺産分割を

相続において最もデリケートな問題が遺産分割です。相続人それぞれに思惑がありますので、そこで円満にまとめるのはなかなか難しいものです。そして、どの財産を誰に分割するかを話し合いで決めることを遺産分割協議といい、まとまった内容を記録した書類を遺産分割協議書といいます。協議書の作成自体は弁護士さんや司法書士さんの分野となりますが、明確にしておきたいのが財産調査、そして同時に検討しておくと良いのが相続税対策です。あらゆる面で円満かつスムーズに相続を完了すべく、弊社では遺産分割もお手伝いいたします。

主な遺産分割の方法

現物分割
1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法で、遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば、親の住んでいたA県の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していたB県の土地・建物は、次男が相続する。預貯金は、長女が相続する。つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。例えば、長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う、といった形です。親の会社を引き継がない次男にまで会社に関連する財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障をきたしかねません。親の会社をスムーズに承継するためにも、このような方法を取る事も多く見受けられます。

換価分割
遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。この場合は遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

サポートの流れ

1.相談
遺産の概要、相続人調査を確認の上、お客様の意向・目的に合わせて基本方針を決めます。

2.遺産分割方法の決定
現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法を踏まえ、ベストな分割方法を決定します。

3.相続人/遺産の確認
相続の対象となる人を調査、そして遺産の内容を調査・確認し、必要に応じて財産評価資料を作成します。

4.遺産分割協議書の作成
財産目録や財産評価資料を元に、相続人の間で遺産分割協議を行っていただきます。その結果に基づき遺産分割協議書を作成します。

料金

現状分析など簡易的な作業の場合:50,000円〜
遺産分割協議書の作成:
2,000万円未満30,000円〜
4,000万円未満40,000円〜
8,000万円未満60,000円〜
1億円未満80,000円〜