相続手続について知る

相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要も見えてきたら、あとは「それをどう分けるか」ですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。そこで、どのように考えるのかを以下で詳しく見ていきましょう。

単純相続

遺産がプラスの遺産かマイナスの遺産かに関わらず、遺産をそのまま引き継ぐ方法です。

単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法のことです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的にこの単純承認という方法を取ったとみなされます。
しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、単純承認したことにはなりません。
ところで、どのような場合に単純承認したことになるのでしょうか?

一般的な3つのケースをご紹介します。

  1. 相続人が、相続財産の一部または全部を処分したとき
    相続人が相続財産の一部または全てを処分した場合には、単純承認したとされます。
    ただし、葬儀費用として財産を活用することは、これに当たらないと考えられています。
  2. 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
    相続の方法には、単純承認以外に相続放棄と限定承認という方法があります。どの方法を選ぶか考える期間(熟慮期間)が3ヶ月設けられていますが、その期間を超えても相続放棄または限定承認の申請をしない場合には、単純承認したとされます。
  3. 相続人が相続財産を隠匿していた場合
    相続人が相続財産の一部または全部を隠蔽し、私的に流用し、財産目録に記載しなかった場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になります。

単純承認には特別な手続きは必要なく、3ヶ月を過ぎて限定承認または相続放棄を申し出ない場合には自動的に単純承認したとみなされます。ただし、相続の名義変更、相続税申告などの各種手続きは必要となりますので、詳しくは相続手続きチェック表をご覧ください。
なお、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するかどうかの判断を慎重に行う必要があります。マイナスの財産が多い場合には、限定承認もしくは相続放棄という方法を取ることも検討しましょう。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを言います。
例えば、お亡くなりになった被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれらの財産や借金の相続を「引き継がない」と申請をすることができるのです。
相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となるプラスの財産、マイナスの財産の全てとなります。

相続対象となるもの

  1. 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  2. 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄ができる期間は3ヶ月

相続放棄は通常、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その調査期間として「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
ですから、3ヶ月以内に遺産をしっかり調査して、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回るようであれば、相続放棄を選択することをおすすめします。
しかし、相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない! 諦めて欲しい。といわれてしまった方もいらっしゃるでしょう。
諦めるのはまだ早いです。
原則、上記のように申立は、相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内に行なわなければなりませんが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる場合があります。
例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日、最高裁判所の判断

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
繰り返し言いますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる場合があります。

限定承認

被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の範囲内においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認に必要な手続き

限定承認の際の注意点は以下の4点が挙げられます。しっかりと確認をしておく必要があります。

  1. 相続人全員の総意が必要となります。
  2. 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
  3. 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。

限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。

限定承認が必要なケース

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
  • 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
  • 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
  • 家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

限定承認の流れ

1.家庭裁判所に限定承認申述をします。(相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に実施します)
相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
※すでに相続放棄をした人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。

2.家庭裁判所から審判書の謄本を交付します
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申立人に審判書の謄本を交付します。
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。

3.相続債権者への債権届出の公告をします(限定承認後の5日以内に開始し、2~3ヶ月公告する)
相続人は、限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。

4.配当弁済手続をします
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。

5.家庭裁判所への鑑定人選任の申立をします
上記のように相続財産のうち不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。

6.残余財産の処理をします
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。