サービス案内

相続登記サポート

相続後に必要な登記・事務手続きはスムーズに

不動産の場合は、相続人で不動産を取得する方、もしくはその代理人が、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する必要があります。生命保険の受け取りの場合は、その受取人がどのように指定されているのかによって手続きの内容も異なります。事後の手続き作業は早めに済ませましょう。例えば、相続登記をしないままですと、二次相続が発生した場合などに相続に関わる人の人数が増え、協議がまとまりにくくなる可能性もあります。

相続登記の手続きに必要な物 生命保険金の請求に必要な書類
  • 登記申請書及びその副本(コピー)
  • 遺産分割協議書又は公正証書遺言、検認された遺言書の正本
  • 印鑑証明書(相続人全員のもの)
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続関係を証明する戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、相続関係説明図
  • 不動産を取得する相続人の住民票、被相続人の除住民票
  • 登録免許税
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 保険金請求書(保険会社所定の物)
  • 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票及び戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

サービスの流れ

1.資料収集
必要書類を集めて頂きます。

2.書類確認
書類の漏れなどを確認します。生命保険の受け取りの場合は、受取人の指定に応じて対応が異なります。特定の方、もしくは相続人が保険金の受取人として指定されている場合は、相続財産には含まれず、保険契約によって保険金を受け取ることになります。受取人が亡くなられた方自身となっている場合は、保険金は相続財産となります。

3.相続登記/保険金請求
相続登記または保険会社への請求を行います。

料金

登記のみのサポート:
遺産分割協議書作成:
凍結解除などの代理:
保険金請求のみサポート:
保険金相続のサポート: