サービス案内

家族信託コンサルティング

いま注目を集める信託コンサルティング

従来の信託は「商事信託」というものがメインで、これは銀行などが行う信託でした。ですが、平成19年に信託法が大改正されたことに伴い、一般の方にも使うことができる民事信託という手法ができました。信託した財産を相続や後見という分野から切り離し、その効果を利用して資産や事業の「承継」、「争続」対策、そして「認知症」などに対しても有効な対策となり得るツールとして活用できます。信託は、法的な枠組みが確立した制度ですので、安心してご利用いただけます。
弊社ではいち早く民事信託の仕組みを取り入れ、「家族信託」というサービスを開始しております。ご準備いただくと、ご高齢となった際の心身のご負担や、認知症などによる財産凍結といった不安を減らし、相続対策や事業・家督承継の対策にも安心な上、さらに節税効果も見込めます。安心の老後を迎えるため、弊社の信託コンサルティングがより心強い提案を行います。

家族信託の基本構造


例えば、親【委託者】が所有するアパートを子【受託者】を名義人に信託登記します。名義は子になっているので、管理(売却も含む)は子供が行います。ですが、そのアパートの収入が入ってきた際、利益【受益権】は親のものとなります。売却した際の利益も同様です。そして親が認知症となり判断能力が喪失した際も、信託財産は凍結することなく、売却や管理する権利は子が持ち続けることができます。
今すぐに子供に財産を贈与するにも多額の贈与税の不安があり、また収入が子供に移転してしまうので現在の生活が不安になる場合もあるかと思います。さらに認知症をはじめとしたご自身の健康への将来的な不安もあります。民事信託は、そのような悩みを効率的に解決する方法です。弊社の信託コンサルティングは、管理などに問題が起こらないように、倉持会計が指図権者または信託監督人に就任します。安全な不動産の管理はもちろん、さらに不動産が生み出す収益の増加に導くためのプロセスをプロの視点をもって実現いたします。

家族信託の主な効果

1. 隠居にも安心の財産管理
高齢化社会においては従来の相続対策だけでは不十分です。ご高齢となったオーナー様が自ら行う賃貸の契約や、売買をはじめとした土地の有効活用は心身ともに負担が大きいものです。さらに認知症等で判断能力がなくなってしまうと、預貯金が凍結され、資産の処分が大変困難となります。これらは貴重な財産の価値を下げることに繋がりかねません。家族信託では、「委託者」が認知症等の状態になった際にも、「受託者」の働きにより、預貯金の引き出しなど、財産管理が可能です。

2. 節税効果について
受益権の評価額は所有権の評価額と同じとなりますので、委託者が有する財産を信託財産としたことのみをもって、相続税の節税対策となるものではありません。ですが認知症をはじめ、委託者の判断能力の低下により、節税対策としての処分・運用等が制限されてしまうようなケースでも、家族信託を準備していた場合には受託者による節税対策が可能となります。また、「委託者」から「受託者」への信託設定時の課税は、不動産登記のための登録免許税(通常移転の5分の1)のみで、贈与税や不動産取得税もかからない点も節税効果と言えます(※「二次受益者」に「受益者」が変わると相続税や贈与税などがかかります)。

3. 後にもめない家族相続
伝統が長く続き、後継者がいても、相続で財産トラブルになると事業が分裂してしまうことがあります。そして遺言書では1代先までしか相続人を決められませんが、家族信託では「委託者」が死亡された際に「受益者」を何代にも渡ってあらかじめ指定でき、同時に遺産分割の詳細を決めることが可能です。代々引き継ぐ人を決めておきたい財産がある場合は、家族信託によって安心の「家督相続」が実現できるようになりました。そして信託契約書には遺言書と同様の効果があり、家族にとって最良の相続の設計図作成のお手伝いをいたします。

コンサルティングの流れ

1.打ち合わせ
対象となる不動産の財産診断を行います。お客様の目的、相続人関係図なども作成します。

2.検討と提案
信託設定や、複合的にお手伝いできるサービスを提案いたします。

3.信託設定業務
オーナー様の意向を反映した信託設定を行います。

4.運営監督
安心の管理を大前提に、不動産管理業務を実行いたします。

料金

財産の価額 報酬額
1,000万円未満 75万円
2,000万円未満 90万円
3,000万円未満 105万円
5,000万円未満 120万円〜
8,000万円未満 150万円〜
1億円未満 170万円〜
1億円以上 190万円〜

※登記手数料、公証人手数料、登録免許税等の実費は含まれません。
※事案の難易度、金融機関等との事前交渉の要否等により増減する場合があります。
※財産の価格は、不動産なら固定資産税評価額、株式なら純資産額等の客観的な基準によります。