相続手続について知る

相続財産調査、相続人調査

相続は、お亡くなりになられた方から相続人へ財産などを移転することです。どの財産を相続するのか、その財産がいくらになるのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫。」という考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。予期しなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間が掛かります。しっかりと誰が相続人であるかを把握することは非常に重要です。
遺言や死因贈与契約がなく、法定相続で相続するのであれば、相続人以外の人が相続財産を取得する可能性があります。また、どのような財産が相続遺産の対象になるのかをしっかりと把握しましょう。

法定相続とは

ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人へ、決められた相続分が渡ることを言います。遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続によることになります。

法定相続人

法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法によって定められており、以下の人が法定相続人の対象となります。

1.配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2.子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

3.父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4.兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。 以上が法定相続人となることができる人です。

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
そのため、法定相続分を知ることで誰にいくらが相続されるのかを把握することができます。
遺言書は、亡くなった方の意志を反映させるものですが、後々もめないようにするためにも、法定相続分を一つの参考にして作成していくことが望ましいでしょう。

法定相続人の順位または割合

  • 配偶者と子 配偶者 =二分の一 子=二分の一
  • 配偶者と直系尊属  配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一
  • 配偶者と兄弟姉妹 配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一