相続手続について知る

みなし相続財産とは

相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。亡くなった人が持っていた財産や権利・義務のすべてが相続することになりますから、借金も一緒に相続しなければいけないのです。原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。ですから相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認調査をしなければいけません。
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産をいいます。この財産には、現預金や不動産、株式などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。また、被相続人が相続開始時点で持っていた財産でも相続財産に含まれないものもあります。
相続財産については、原則として「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。よって、相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査が必要となります。「ちゃんと財産は把握できているから」と思っていても、予期せぬ相続財産がでてきて後々もめるというケースが多々あります。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
  • 不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
  • 金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
  • 動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
  • その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

  • 借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
  • 公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
  • 保証債務・・・実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金
  • その他・・・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。

遺産の評価をどうするか

民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は具体的に定められておらず、一般的には時価で換算することになります。ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、相続財産の範囲とその評価方法の取扱が異なります。そのため、相続財産評価には専門的な判断が必要となります。

みなし財産相続とは

相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金です。死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。どのような財産が相続財産とみなされるのか、ここでは相続税課税の対象となる「みなし相続財産」についてご説明します。 みなし相続財産とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。ですから、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。

みなし相続財産とされるもの

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

  1. 死亡保険金・死亡退職金
    被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。
  2. 信託受益権
    遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを“信託”といいます。
    遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。
  3. 低額の譲り受け
    遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。亡くなった父が、遺言で子供に時価5,000万円の土地を1,000万円で売却した場合などがこれにあたります。
  4. 債務の免除
    遺言によって、借金を肩代わりしてもらった場合や帳消しにしてもらった場合には、その金額に対して相続税が課税されることとなります。
  5. 定期金
    生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外となる場合の年金もみなし相続財産となります。たとえ、相続開始したときに年金が給付されていなくても、相続税が課税されます。その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

上記は、被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税を課せられますので、一定額までは非課税財産として控除できます。ですので、節税対策をお考えの方は一度当事務所へご相談ください。