事例紹介

遺留分について教えてください

亡くなられた方は遺言で誰にどの財産を残すか自由に決めることができますが、例えば遺産の全てを他人に譲るような遺言がされると残された家族が困ってしまいます。そこで法定相続人には法定相続分の少なくとも1/2(*注)については相続する権利が認められています。これを遺留分と言います。遺言書に書かれた相続財産が遺留分より少ない場合には遺留分減殺請求をすることが可能です。遺留分を押さえた遺言書が相続トラブルの未然防止に役立ちます。しかし、現実には事業などの必要において遺留分を超えて相続させたいケースもあります。より多くの財産を特定の方に相続させたいというご相談も承っております。

(*)ただし父母(祖父母)のみが相続するケースでは法定相続分の1/3となります。また兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

例 夫、妻、子2人の家族で夫が亡くなった場合、遺留分は以下の通りとなります。

妻 1/4(法定相続分1/2×1/2)

子 1/8(法定相続分1/4×1/2)

子 1/8(法定相続分1/4×1/2)