事例紹介

遺言書について

質問事項
 遺言書は自筆でも有効ですか?

回答
 有効です。
 ただし、明確な書き方をしなければ無効となる可能性もございます。
 実際に、「息子に自宅をあげる」という自筆の遺言書を作成された方がいらっしゃいました。しかし、「息子」や「自宅」、「あげる」というように相続させる相手や財産を明確に指定していないことから、遺言書として無効となってしまいました。
 その結果、遺言書通りに遺産を分割することができず、相続人同士で話し合い、「遺産分割協議書」という書類を改めて作成することにより財産を分けることとなりました。
この場合
息子 → 個人名を記載
自宅 → 地番や家屋番号などを記載
あげる → 相続させる
というように、具体的な名称等を記載して作成しなければなりません。
 また、自筆の遺言書の他、公証人役場において公正証書としての遺言書を作成するという手段もございます。作成の際、費用が発生しますが、被相続人(亡くなった方)の遺産分割の意向を確実に反映させる手段とも言えます。

ポイント
 自筆の遺言書を作成する場合には、相続する相手や財産を具体的に記載する。
 公正証書として残すという手段もある。