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相続税の延納について
質問事項
相続税の支払いは一括でお支払いしなければいけませんか?
回答
原則は一括払いです。
ただし分割で支払うことが認められる場合もございます。
例えば、相続財産が不動産だけの場合、その不動産の評価額によっては多額の相続税がかかります。相続した不動産等を売却し、納税資金を準備する必要がございますが、不動産の売却には時間がかかってしまう可能性もございます。このようなときには、相続税申告の期限内に延納の申請することにより、分割してお支払いすることができます。(相続した不動産等を担保に入れなければならなかったり、延納に係る利息を支払わなければならない可能性もございます。)
また、一定の場合には物納も可能となります。
ポイント
相続税の納税資金も考えた上で財産を分割する。
それでも納税が困難な場合には延納(又は物納)の申請をする。