事例紹介
- 税理士法人倉持会計の相続サポート&コンサルティングTOP
- 事例紹介
- 法定相続人について
法定相続人について
質問事項
誰が相続できる(相続人になれる)のですか?
回答
遺言書がない場合、法定相続人が遺産を相続できます。誰が法定相続人になるかは、一定のルールがあります。
配偶者(内縁関係は含まず、戸籍で判断)は常に法定相続人となります。それ以外の法定相続人については相続順位があり、その順位が高い順に配偶者とともに法定相続人となります。
相続順位は以下の通りです。
①第1順位 子(直系卑属)
子がいる場合、子が法定相続人になります。この場合、親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
子が亡くなっている場合には、子の子(孫)が、
孫も亡くなっている場合には、その孫の子(ひ孫)が
代わりに法定相続人になります。
②第2順位 親(直系尊属)
子や孫などの第1順位の直系卑属がいない場合で、親がいるときには、親が法定相続人になります。この場合、兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
親が亡くなっている場合、親の親(祖父母)が、
祖父母も亡くなっている場合は、その祖父母の親(曾祖父母)が
代わりに法定相続人になります。
③第3順位 兄弟姉妹
第1順位の直系卑属及び第2順位の直系尊属のどちらもいない場合で兄弟姉妹がいるときには、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には兄弟姉妹の子(甥・姪)が法定相続人となりますが、その甥・姪が亡くなっている場合、その甥・姪の子供は法定相続人になれません。(第3順位のみ遡るのが一代かぎり)